一般的な表示のルールについて
一般的な日本の表示のルールを記載します。
よく表示をご覧になって、お選びくださるようお願いします。
1.国産が、原材料の産出国のことを指すのは生鮮食品だけです。加工品の場合は、最終加工地が日本国内にあることを、国産と呼びます。
原料原産地表示制度
2.国内で作られた全ての加工食品に、一番多く使用されている原材料(原材料に占める重量割合上位1位)の原産地が表示されます。ただし、二番目以降に表示義務はなく、重量割合の制限もありません。
原料原産地表示制度
3.事業者は特定の原材料をペットフードの内容量の5%以上使用していなければ、当該原材料を使用している旨の表記をしてはいけません。つまり、5%の使用で原材料表記ができます。
ペットフードの表示に関する公正競争規約
4.ペットフードの原材料名にはペットフードの製造に使用した添加物を記載しますが、原材料に含まれる添加物の表示は任意表示となります。
ペットフード安全法 表示に関するQ&A
5.「無添加」「不使用」又はこれらに類似する用語は、本当に使っていない限り表示することができません。つまり、表記されていない食品は、「添加している」「使用している」「あえて表記してない」のいずれかです。
消費者庁説明資料 論点3「無添加」、「不使用」の表示の在り方
6.人向け加工食品では、原材料の製造・加工時に使用された添加物が、最終食品の製造・加工時には使用されず、最終食品中で効果を発揮できる量より少ない場合、「キャリーオーバー」として添加物表示を省略できます。
したがって、原材料欄や添加物欄に記載がないことだけでは、原材料の製造工程まで含めて食品添加物が一切使われていないとは判断できません。
早わかり食品表示ガイド(消費者庁)
7.人向け加工食品で「無添加」「〇〇不使用」と表示する場合は、何を使用していないのかを明確にし、自社の製造工程だけでなく、原材料の製造・加工工程まで確認する必要があります。原材料にキャリーオーバーとなる添加物が使われている場合や、使われていないことを確認できない場合の「無添加」「不使用」表示は、内容物を誤認させるおそれがあります。
早わかり食品表示ガイド(消費者庁)
8.添加物以外の原材料にあっては、分類名による表示も可能とする。「魚介類」にあっては、魚類に由来する原材料のみ使用した場合は、「魚類」と表示することができる。
ペットフード安全法チェックシート
9.「ナチュラル」「ネーチャー」またはこれらに類似する用語は、科学的合成物および着色料を使用していないものに限り、表示することができます。
ペットフードの表示に関する公正競争規約施行規則
10.魚類の使用について
分類的名称(魚類)の使用について



