分類的名称(魚類)の使用について

当社の商品における原材料表示は、食品表示法、食品表示基準およびそのQ&A、ならびに「魚介類の名称のガイドライン」(消費者庁)に準拠し、適切かつ誠実に運用しております。

特に、定置網漁などの混獲を伴う漁法においては、漁獲段階で魚種の正確な識別が困難な場合がございます。こうしたケースにおいて、分類的名称(例:「魚類」「魚肉」など)を用いた表示は、制度上認められている方法であり、当社もこれに則って表示を行っております。



【参考資料・エビデンス】
1. 食品表示基準(消費者庁)
 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002010
 > 「魚類及び魚肉(特定の種類の魚類の名称を表示していない場合に限る。) 魚又は魚肉」
 (別表・原材料名欄より抜粋)

2. 食品表示基準Q&A(消費者庁)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms101_210317_12.pdf
 > 「漁獲時の混獲等の理由により、使用した全ての魚類の名称が分からない場合、原材料を魚類ごとに表示することが困難な場合などがあり得ることから、特定の種類の魚類の名称を表示していない場合に限り、複数種類の魚類を一括して『魚』又は『魚肉』の名称をもって表示することが認められています。」

3. 魚介類の名称のガイドライン(消費者庁) https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_250328_1028.pdf
 > 「複数の種の間で形態や品質の差が判然ではない等の理由から、種名の表示が困難であったり、又は消費者の商品選択にとって有用でない場合も少なくありません。このような場合は、属名、科名、広く一般的に使用されている呼称等を勘案し、その魚介類の内容を的確に表し一般に理解される総称を表示してください。」