無添加で、魚そのままですが、ペットフードと呼んでいいのでしょうか?
無添加で魚そのままということは、ペットフードと呼んでいいのでしょうか?
「魚類を原材料とし、加熱加圧殺菌機等を使用して製造したもので、イヌ・ネコの飲食に供するもの」は、ペットフードと言えます。
例えば、加熱加圧したレトルトの商品(フレーク・ミンチ・スティック)はペットフードに該当します。
無添加で魚そのままということは、ペットフードと呼んでいいのでしょうか?
「魚類を原材料とし、加熱加圧殺菌機等を使用して製造したもので、イヌ・ネコの飲食に供するもの」は、ペットフードと言えます。
例えば、加熱加圧したレトルトの商品(フレーク・ミンチ・スティック)はペットフードに該当します。