薬機法(医薬品医療機器等法)遵守状況および表示管理基準(ペットフード)
「ペットフード・用品等の薬機法上の表示に関する取扱いについて」〔農林水産省〕対応
事業者名:株式会社ゲイト
対象表示:「お魚ごはん(季節のお魚レトルト)」ほか一般消費者向け表示(パッケージ・EC・SNSを含む)
表示管理責任者:古川寿憲
医薬品該当性の自己判定(4基準)
医薬品か食品かは、成分本質・形状・用法用量・効能効果の4基準で判断され、1つでも医薬品側に当たると無承認無許可医薬品と見なされ得る。
①成分本質(原材料) 医薬品成分を含むか 原材料は魚類のみ。無添加、医薬品成分は不使用。
②形状 医薬品的な形状か レトルト(容器包装詰加圧加熱殺菌)の形状。
③用法用量 医薬品的な用法用量か 給与方法は食品的(体重別の量・1日の回数の目安)。
④効能効果 医薬品的な効能効果を標榜するか 標榜しない(下表の方針による)。
医薬品的な効能効果を標榜しない方針
・疾病の治療・予防を思わせる表示はしない。
「○○(病名)が治る・予防できる」等
・身体の構造・機能への影響は表示しない。
関節・目・お腹・歯・下部尿路等+「改善・整える・強化」等
・動物の状態+改善表現は、健康維持の範囲に留め、改善・予防の表現は用いない。 「健康・元気」+「軽減・増進・改善・予防」等
医療機関・獣医師の掲載の取扱い
・掲載は「協力の開示」に留め、疾病の治療・予防や身体機能の改善を推奨・暗示する文脈では用いない。
管理体制
・パッケージ・EC・SNSを含む全ての表示を対象に、公開前に医薬品的表現の有無を確認する(景表法の表示管理措置・週1回チェックと統合して運用)。
・効能効果を標榜する必要が生じた製品は、動物用医薬品等として薬機法上の承認・許可を取得しない限り、製造・販売しない。
(2026年8月29日更新)



