景品表示法における表示等管理措置実施状況

景品表示法第26条「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」の当社の法令順守の方針のもと7項目の措置を証するため以下に記す。

対象表示:公式オンラインストア(store.gateinc.jp)等における「お魚ごはん(季節のお魚レトルト)」ほか自社商品の一般消費者向け表示

表示管理責任者:古川寿憲

No.

指針の項目

求められる措置(要旨)

当社の実施状況(証拠)

1

考え方の周知・啓発

景表法の趣旨・要点を、表示に関わる従業員へ周知する。

表示に関わる担当者へ、優良誤認・有利誤認・不実証広告規制の基本を共有。

他社ニュースを把握した段階で、自社内共有

2

法令遵守の方針の明確化

表示に関する遵守方針を定める。

本管理措置を社内方針として明文化。効果効能を標榜しない方針を含む。(本ページ)

3

表示等に関する情報の確認

表示の根拠となる情報を、公開前に確認する。

情報発信フローのチェック体制に基づき、公開前に表示内容とその根拠を確認。公式オンラインストア内に表示を基本とする。

4

表示等に関する情報の社内共有

確認した情報を関係者間で共有する。

同フロー内で、表示担当者・確認者の間で情報を共有。

5

表示等を管理する担当者を定める

表示管理の責任者・担当者を明確にする。

表示管理責任者を定め、表示する。(本ページ)

6

根拠情報を事後的に確認する措置

表示の根拠を、事後に検証できるよう記録・保存する。

表示根拠資料台帳の整備として、公式オンラインストアのページを保存。

7

不当表示等が判明した場合の対応

不当表示の判明時に、迅速・適切に是正する。

週1回の定例チェックで点検。問題判明時は当該表示の停止・修正、原因の確認と検証し、再発防止を行う。


補足:不実証広告規制(第7条第2項)への対応

効果・性能・優位性に関する訴求は、事前に合理的根拠資料を確認・保存したもののみを掲載する運用とし、根拠のない効果効能表示は行わない。上表第3・第6項の運用(フローによる事前確認と根拠資料台帳)により、根拠資料の提出要求に対応できる体制を確保する。

(2026年8月29日更新)

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